大阪高等裁判所 昭和25年(う)1699号 判決
一、弁護人は本件建物は建築面積が許可の範囲内であると主張するけれども、原判決は被告人池辺が許可を受けないで指定資材である木材百五十石ばかりと釘五十キログラムばかりを使用し建築面積百三十三平方メートル六分五厘延面積百八十三平方メートル七分を算する木造くれ葺二階建の専用住宅(一般住宅)一棟を築造した事実を認定し、旧臨時建築等制限規則第二条並びに旧臨時建築制限規則第四条を適用しているので被告人が正規の許可を受けないで本件の建築物を築造した点について責任を問うていること明らかであるから、たとえその建築面積が許可の範囲内であつても建築物そのものに許可がない以上本罪の成否を左右するものではない。